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立ち入り禁止部分(106)

表示の種類及び番号 立ち入り禁止部分(106)
表示する意味 交通法第17条第6項の道路標示により、車両の通行の用に供しない部分であることを標示する。
設置場所 車両の通行の用に供しない部分であることを標示する場所。

寸法図

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