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車両通行帯(109の2)

表示の種類及び番号 車両通行帯(109の2)
表示する意味 交通法第75条の6第1項の道路標示により、自動車(緊急自動車を除く)が他の本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは当該自動車の進行妨害をしてはならないこととする場合の当該本線車道を指定する。
設置場所 優先本線車道であることを指定する場所。

寸法図

寸法図

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