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牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯指定区間(109の8)

表示の種類及び番号 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯指定区間(109の8)
表示する意味 交通法第75条の8の2第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。
設置場所 重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点。

寸法図

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