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右左折の方法(111)

表示の種類及び番号 右左折の方法(111)
表示する意味 交通法第34条第1項、第2項又は第4項の道路標示により、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。
設置場所 車両が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定する交差点又はその直近の必要な地点

寸法図

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