文字のサイズ

市町村、都府県、都府県

図 柄

種 類

番 号

設置場所

市町村

101

市町村境界の道路(高速自動車国道法(昭和 32年法律第79条)第4条第1項に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法第48条の3に規定する道路等との交差の方法が立体交差であるもの (以下「高速道路等」という。)を除く。)の左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあっては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の 車道側。以下同じ。)車道の上方又は中央分離帯。

都府県

102-A

都府県境の道路(高速道路等を除く)の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯

都府県

102-B

都府県境の高速道路等の左側の路端、又は中央分離帯
一覧へ戻る