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大型常用自動車通行止め、二輪の自動車・原動機付自転車通行止め、自転車以外の軽車両通行止め、自転車通行止め、車両(組合せ)通行止め

図 柄

種 類

番 号 表示する意味 設置場所

大型乗用自動車
通行止め

306

交通法第8条第1項の道路標識により、大型乗用自動車の通行を禁止すること。 大型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。

二輪の自動車・
原動機付自転車
通行止め

307 交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車・原動機付自転車の通行を禁止すること。 二輪の自動車・原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の左側の路端。

自転車以外の
軽車両通行止め

308 交通法第8条第1項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。 自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面、又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端。

自転車通行止め

309 交通法第8条第1項の道路標識により、自転車の通行を禁止すること。 自転車の通行を禁止する道路の区間若しくはは場所の前面、又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端。

車両(組合せ)
通行止め
310 道路法46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の記号によって表示される車両の通行を禁止すること。 表示板の記号によって表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。
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