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指定方向外進行禁止

図 柄 種 類 番 号 表示する意味 設置場所

指定方向外
進行禁止

311-A

道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進入を禁止すること。 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る)の設置場所又は車両の進行を禁止する前面。

指定方向外
進行禁止

311-B

上記に同じ 上記に同じ

指定方向外
進行禁止

311-C

上記に同じ 上記に同じ

指定方向外
進行禁止

311-D

上記に同じ 上記に同じ

指定方向外
進行禁止

311-E

上記に同じ 上記に同じ

指定方向外
進行禁止

311-F

上記に同じ 上記に同じ
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