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車両横断禁止、転回禁止、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止、駐停車禁止

図 柄 種 類 番 号 表示する意味 設置場所

車両横断禁止

312

交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く以下この項において同じ)を禁止する。 車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯。

 

転回禁止

313

交通法第25条の2第2項の道路標識により、車両の転回を禁止する 車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯。

 

 

追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止

314

交通法第17条第5項第4号の道路標識により、車両が追い越しのための右側部分にはみ出して通行することを禁止すること.。 車両が追い越しのための右側部分はみ出して通行することを禁止する道路の区間前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端。

追越し禁止

314の2

交通法第30条の道路標識により、車両の追い越しを禁止すること。 車両の追い越しを禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端。

駐停車禁止

315

交通法第44条の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端。
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