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高さ制限、最大幅、最高速度、最低速度

図 柄 種 類 番 号 表示する意味 設置場所

高さ制限

321

道路法第46条第1項若しくは第47条第3項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む)の車両の通行を禁止する。 標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む)の車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端

最大幅

322

車両制限令第5条又は第6条の規定により定める車両の幅(積載した貨物の幅を含む以下この項において「最大幅」という)をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを示すこと。 最大幅をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを特に明示する必要があるあると認められる道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端

最高速度

323

交 通法第22条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽引している場合(牽引するた めの構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「交通法施行令」という。)第12条第1項に規定する普通自動2輪車 を除く。)によって牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽引している自動車」とい う。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定す る最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合に おける当該最高速度を規定すること。 車 両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車、他の車両を牽引している自 動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に 規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端

特定の
種類の車両の
最高速度

323の2

交通法第22条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。 車両種類を特定して最高速度を指定する区域又は区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端。

最低速度

324

交通法第23条又は第75条の4の道路標識により、自動車の最低速度を指定すること。 自動車の最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点におけるの左側の路端。
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