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道路標識で使用される車両の種類の略称

1)車両の種類の表示は、標識令別表第二備考一の(六)に規定する車両の種類の略称を用い て標示される。

2)上記1)によるもののほか、必要がある場合は、規制の具体的内容により次のような標示がすることができる
・政令大型車  ・通学通園バス  ・通勤送迎バス  ・○○関係車  ・貨物の積卸しを除く

区 分 車両の種類 略 称
大型自動車 大    型
普通自動車 普    通
大型特殊自動車 大    特
自動二輪車 自 二 輪
長さが3.3m以下、幅が1.4m以下、高さが2m以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が0.660リットル以下のものに限る)
小型特殊自動車 小    特
原動機付自転車 原    付
二輪の自動車及び原動機付自転車 二    輪
普通自転車 自 転 車
10 トロリーバス ト ロ リ ー
11 もっぱら人を運搬する構造の自動車 乗    用
12 大型乗用自動車 バ    ス
13 乗車定員が30人以上の大型乗用自動車 大 型 バ ス
14 大型バス以外の大型乗用自動車 マ イ ク ロ
15 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 路 線 バ ス
16 普通乗用自動車 普    乗
17 道路運送法第3条第2項第3号に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 タ ク シ ー
18 貨物自動車 貨    物
19 大型自動車である貨物自動車 大    貨
20 大型乗用自動車以外の大型自動車、及び大型特殊自動車 大 貨 等
21 普通自動車である貨物自動車 普    貨
22 車の総重量が750Kgを超える車をけん引しているけん引自動車 け ん 引
自動車の種類は、道路交通法で次のように定められています。
大型自動車 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で車両総重量が8,000Kg以上のもの、最大積載量が5,000Kg以上のもの、乗車定員が11人以上のもの(バス、トラックなど)
普通自動車 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で車両総重量が8,000Kg未満のもの、最大積載量が5,000Kg未満のもの、乗車定員が10人以下のもの〔普通乗用車、小型トラック、などやミニカー〕
大型特殊自動車 エンジンの総排気量が1,500ccをこえる特殊な構造(カタピラ式または装輪式)の特殊な作業に使用する自動車(ホークリフト、ロータリー除雪車など)で、小型特殊自動車以外のもの
大型自動二輪 エンジンの総排気量が400ccをこえる二輪の自動車(側車付のものを含む)
普通自動二輪車 エンジンの総排気量が50ccをこえ、400cc以下の二輪の自動車(側車付のものを含む)
「注」エンジンの総排気量が50cc以下のものは、原動機付自転車で、自動車ではありません

小型特殊自動車

特殊な構造のもの(農耕作業用トラクターなど)で車体の大きさが長さ4.70m以下、幅1.7m以下、高さ2.00以下にあてはまり、最高速度が15Km毎時以下のもの(エンジンの総排気量が1.500cc以下のものに限る)
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