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規制標識の矢印補助板のあるものとないもののちがい

神奈川県大山さんから送っていただいた写真。

大山さんからの問合せにお答えします。

平成4年の6月の道路標識の改正で補助標識の大幅な改正がありましたこのときの主な改正は補助標識のシンボル化が図られ下図のような補助標識が新しく決められました。

また、下図の「ここから」(505-B)、「ここまで」(507-B)が新設されました。

同時に、補助標識の大型化が計られました。従来は横幅が1倍体で400mmで決められていたものが600mmに変更になりました。 このときに大山さんの質問の「区間内」(506)の変更がありました。 交通規制が区間規制又は区域規制として実施されている場合の道路標識設置場所から「場所」が削除され下図の「区間内」(506)を本標識板に併設しなくても良くなりました。しかし、すでに設置済みの標識の撤去が進められましたが区間の意味は理解できますので猶予期間を持って撤去されています。従って場所によっては下図の区間標識が併設されたものが残っています。補助標識が有ってもなくても本標識板にかかる意味は区間内又は区域内で同じ解釈です。

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