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道路標識と道路標示との関係

道路標識、標示の設置は、交通規制の種別に応じ、
①道路標識と道路標示の双方が定められているもの
②道路標識のみが定められているもの
③道路標示のみが定められているもの
がある。
このうち、①に該当する交通規制を行う場合については、原則として道路標識、道路標示のいずれか一方の設置があれば、交通規制の効力に関する形式的な要件 は充足されるものであるが、交通規制の実効を確保するため、交通規制の種別及び道路又は交通の状況により必要がある場合は、道路標識と道路標示を併設する こととし、その設置の区分はおおむね下記の表に示すところによるものとされている。
なお、横断歩道又は自転車横断帯を設置する場合(横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合及び非舗装道路、積雪等のため、道路標示 の設置又は管理が困難である場合を除く。)及び島状の施設によらないで安全地帯を設ける場合は、道路標識及び道路標示の双方を設置することが法令上要件と されている。

道路標示の種類及び番号

道路標示及び道路標識の双方を設置

道路標示のみを設置

概      要

法令上要件として双方の設置が必要

規制の実効性のため双方の設置が必要

原則標示で併せて標識を設置 原則標識で併せて標示を設置 法令上標示しかない 原則標示のみを設置
転回禁止(101)

追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止(102) 始点、終点には標識の設置が必要
進路変更禁止(102の2)
駐停車禁止(103)
駐車禁止(104)
歩車道の区別あり 対象車両及び時間を限定する等の必要がある場合は標識を設置
歩車道の区別なし
最高速度(105)
立入り禁止部分(106)
停止禁止部分(107)
路側帯(108)
駐停車禁止路側帯(108の2)
歩行者用路側帯(108の3)
車両通行帯(109)
優先本線車道(109の2)
車両通行区分(109の3)
専用通行帯(109の4)
路線バス等優先通行帯
(109の5)
進行方向別通行区分(110)
右左折の方法(111)
平行駐車(112)
直角駐車(113)
斜め駐車(114)
普通自転車の歩道通行部分(114の2)
普通自転車の交差点進入禁止(114の3)
終り(115)
横断歩道(201) 信号機設置箇所

非舗装、積雪等の理由により標示の設置、管理が困難である場合、標識のみの設置
信号機未設置箇所

斜め横断可(201の2)

 
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