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前方優先道路の設置方法

一般道路において、交差する前方の道路が法第36条第2項に規定する優先道路であることをあらかじめ示す必要がある場所の非優先道路の側に「前方優先道路(211)」を設ける場合は下記きに示す方法で設置する。

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