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最高速度30km(105)

表示の種類及び番号 最高速度(105)
表示する意味 交通法第22条の道路標示により、車両及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及びたの車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施工令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を規定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施工令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。
設置場所 車両及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及びたの車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施工令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を規定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施工令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路に区間内の必要な地点。

寸法図

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