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車両通行区分(109の3)

表示の種類及び番号 車両通行区分(109の3)
表示する意味 交通法第20条第2項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。
設置場所 車両の通行の区分を指定する道路の区間前面及び道路の区間内の必要な場所。

寸法図

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