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専用通行帯(109の6)

表示の種類及び番号 専用通行帯(109の6)
表示する意味 交通法第20条第2項の道路標示により、専用通行帯を指定し、かつ他の車両(小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
設置場所 専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点。

寸法図

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