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進行方向別通行区分(110)

表示の種類及び番号 進行方向別通行区分(110)
表示する意味 交通法第35条第1項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。
設置場所 車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点。

寸法図

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