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平行駐車(112)

表示の種類及び番号 平行駐車(112)
表示する意味 交通法第48条の道路標示により、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきことを指定すること。
交通法第49条の2第3項の道路標示により、交通法49条第1項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)において、車両が駐車することができる道路部分を指定し、かつ、車両が道路標識によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行に駐車すべきことを指定すること
設置場所 車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行に駐車すべきことを指定する区間。
時間制限駐車区間において車両が駐車できることができる道路に部分として指定し、かつ、車両が道路標示によって区画された部分に入って道路の側端に対し平行に駐車すべきことを指定する

寸法図

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