| 表示の種類及び番号 | 普通自転車の歩道通行部分(114の2) |
|---|---|
| 表示する意味 | 交通法第63条の4第2項の道路標示により、普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分をしていすること。 |
| 設置場所 | 普通自転車が通行すべき部分として指定する歩道の区分又は場所 |
寸法図

| 表示の種類及び番号 | 普通自転車の歩道通行部分(114の2) |
|---|---|
| 表示する意味 | 交通法第63条の4第2項の道路標示により、普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分をしていすること。 |
| 設置場所 | 普通自転車が通行すべき部分として指定する歩道の区分又は場所 |
