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普通自転車の歩道通行部分(114の2)

表示の種類及び番号 普通自転車の歩道通行部分(114の2)
表示する意味 交通法第63条の4第2項の道路標示により、普通自転車が歩道を通行する場合において、通行すべき歩道の部分をしていすること。
設置場所 普通自転車が通行すべき部分として指定する歩道の区分又は場所

寸法図

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