図 柄 | 種 類 | 番 号 | 表示する意味 | 設置場所 |
通行止め |
301 |
道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止すること。 | 歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間もしくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。 | |
車両通行止め | 302 | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。 | 車両の通行を禁止する区域、道路の区間もしくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。 | |
車両進入禁止 | 303 | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、道路における車両の通行につき一定の方向に対する通行が禁止される道路において、車両がその方向に進入することを禁止すること。 | 車両の進入を禁止する地点における左側の路端。 | |
二輪の自動車以外の |
304 | 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止すること。 | 二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間もしくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。 | |
大型貨物自動車等 |
305 | 交通法第8条第1項の道路標識により、専か人を運搬する構造の大型自動車(以下大型自動車という)以外の大型自動車及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という)の通行を禁止する。 | 大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |