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大型常用自動車通行止め、二輪の自動車・原動機付自転車通行止め、自転車以外の軽車両通行止め、自転車通行止め、車両(組合せ)通行止め

図 柄

種 類

番 号 表示する意味 設置場所

大型乗用自動車
通行止め

306

交通法第8条第1項の道路標識により、特定の最大積載量以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(以下「普通乗用自動車」という。)以外の普通自動車、専ら人を運搬する構造の準中型自動車(以下「準中型乗用自動車」という。)以外の準中型自動車及び専ら人を運搬する構造の中型自動車(以下「中型乗用自動車」という。)以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車(以下この項において「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端

二輪の自動車・
原動機付自転車
通行止め

307 交通法第8条第1項の道路標識により、二輪の自動車・原動機付自転車の通行を禁止すること。 二輪の自動車及び一般原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端

自転車以外の
軽車両通行止め

308 交通法第8条第1項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。 自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面、又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端

特定小型原動機付自転車・自転車通行止め

309 交通法第8条第1項の道路標識により、特定小型原動機付自転車(交通法第17条第3項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び自転車の通行を禁止すること。 特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端

車両(組合せ)
通行止め

310 道路法46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、表示板の記号によって表示される車両の通行を禁止すること。 表示板の記号によって表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端。

大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

310の2 交通法第8条第1項の道路標識により、大型自動二輪車(道路交通法施行規則第2条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第2条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含み、側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止すること。 大型自動二輪車及び普通自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端

タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め

310の3 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止すること。 タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端
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