図 柄 | 種 類 | 番 号 | 表示する意味 | 設置場所 |
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駐車禁止 |
316 |
交通法第45条第1項の道路標識により、車両の駐車を禁止する。 | 車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間の必要な地点における左側の路端 |
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駐車余地 |
317 |
交通法第45条第2項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離(以下この項において「駐車余地」という)を指定すること。 | 駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
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時間制限 |
318 |
交通法第49条第1項の道路標識により、時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第49条の2第2項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。 | 時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
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危険物積載 |
319 |
道路法第46条第3項の規定に基づき、道路法施行令(昭和27年度政令第479号)第19条の6第1項各号に掲げる危険物で道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の7の規定により公示されたものを積載する車両の通行を禁止すること。 | 危険物を積載する車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端。 |
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重量制限 |
320 |
道路法第46条第1項若しくは第47条第3項若しくは車両制限令(昭和36年政令第265号)第7条第1項若しくは第2項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板に表示される重量をこえる総重量の車両の通行を禁止すること. | 標示板に表示される重量をこえる総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端 |