図 柄 | 種 類 | 番 号 | 表示する意味 | 設置場所 |
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自動車専用 |
325 |
高速自動車国道又は自動車専用道路であること。 | 高速自動車国道又は自動車専用道路の入り口その他必要な場所における路端 |
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自転車専用 |
325の2 |
自転車であること。 | 自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点 |
道路法第48条の8第2項に規定する自転車専用道路であること。 | 自転車専用道路の入り口その他必要な場所の路端 | |||
交通法第8条第1項の道路標識により、普通自転車(交通法第63条の3に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。 | 普通自転車以外の車両及び歩行者の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 | |||
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自転車及び |
325の3 |
道路法第48条の8第2項に規定する自転車歩行者専用道であること. | 自転車歩行者専用道路の入り口その他必要な場所の路端 |
交通法第8条第1項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 | 普通自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 | |||
交通法第8条第1項及び第9条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るための普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 | 歩行者の通行の安全と円滑を図るため普通自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 | |||
交通法第63条の4第1項の道路標識により、普通自転車が歩道を通行できることとすること。 | 普通自転車が歩道を通行できることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点 | |||
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歩行者専用 |
325の4 |
道路法第48条の8第2項に規定する歩行者専用道路であること. | 歩行者専用道路の入り口その他必要な場所の路端 |
交通法第8条第1項及び第9条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るための車両の通行を禁止すること。 | 歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点における路端 | |||
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一方通行 |
326-A.・B |
道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向に対する車両の通行を禁止すること. | 一定の方向にする車両の通行をを禁止する道路の区間の入り口及び道路の区間内の必要な地点における路端。 |