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自動車専用、特定小型原動機付自転車・自転車専用、自転車及び歩行者専用、歩行者専用、許可車両専用、広域災害応急対策車両専用、一方通行、特定小型原動機付自転車・自転車一方通行

図 柄 種 類 番 号 表示する意味 設置場所

自動車専用

325 高速自動車国道又は自動車専用道路であること。 高速自動車国道又は自動車専用道路の入り口その他必要な場所における路端

特定小型原動機付自転車

・自転車専用

325の2 自転車道であること。 自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点
道路法第48条の8第2項に規定する自転車専用道路であること。 自転車専用道路の入り口その他必要な場所の路端
交通法第8条第1項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車(交通法第17条の3に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。 特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両及び歩行者等の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点

普通自転車等

及び歩行者等専用

325の3 道路法第48条の14第2項に規定する自転車歩行者専用道であること. 自転車歩行者専用道路の入り口その他必要な場所の路端
交通法第8条第1項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。 特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点
交通法第17条の2第1項及び第63条の4第1項第1号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第17条の2第1項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。 特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点

歩行者専用

325の4 道路法第48条の8第2項に規定する歩行者専用道路であること。 歩行者専用道路の入り口その他必要な場所の路端
交通法第8条第1項及び第9条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るための車両の通行を禁止すること。 歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点における路端

許可車両専用

325の5-A 特定車両停留施設(道路法第2条第2項第8号に規定する特定車両停留施設をいう。以下同じ。)であつて、同法第48条の32第1項又は第3項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第1条第1号、第2号、第4号から第7号まで又は第9号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点

許可車両専用

325の5-B 特定車両停留施設であつて、同法第48条の32第1項又は第3項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第1条第3号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点

許可車両専用

325の5-C 特定車両停留施設であつて、同法第48条の32第1項又は第3項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第1条第8号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点

許可車両(組合せ)

専用

325の6 特定車両停留施設であつて、同法第48条の32第1項又は第三項の規定による許可に係る車両(標示板の記号によつて表示される車両に限る。)を停留させることができるものであること。 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点

広域災害応急対策

車両専用

325の7 緊急通行車両(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第七76条第1項に規定する緊急通行車両をいう。)その他の車両であつて、広域災害応急対策(道路法第48条の29の2第1項に規定する広域災害応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施に関し道路管理者が必要と認めるもの(以下この項において「広域災害応急対策車両」という。)以外のもの及び広域災害応急対策車両に係る広域災害応急対策に従事する者その他の者であつて、広域災害応急対策の実施に関し道路管理者が必要と認める者以外の者の利用を禁止すること。 防災拠点自動車駐車場(道路法第48条の29の2第1項に規定する防災拠点自動車駐車場をいう。以下この項において同じ。)の入口及び防災拠点自動車駐車場内の必要な地点<

一方通行

326-A・B 道路法第46条第1項の規定に基づき、又は交通法第8条第1項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向に対する車両の通行を禁止すること。 一定の方向にする車両の通行をを禁止する道路の区間の入り口及び道路の区間内の必要な地点における路端。

特定小型原動機付自転車

・自転車一方通行

326の2-A・B  道路法第46条第1項の規定に基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止すること。 一定の方向にする特定小型原動機付自転車及び自転車の通行を禁止する歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間の入口及び歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間内の必要な地点における路端
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