図 柄 | 種 類 | 番 号 | 表示する意味 | 設置場所 |
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車両通行区分 |
327 |
交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 | 車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
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特定の種類の |
327の2 |
交通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第1項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を規定すること。 | 車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
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牽引自動車の |
327の3 |
交通法第75条の8の2第3項の道路標識により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、同条第1項の牽引自動車で重被牽引車を牽引しているもの(以下「重被牽引車を牽引している牽引自動車」という。)の通行区分をすること。 | 重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な区間 |
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専用通行帯 |
327の4 |
交 通法第20条第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下「専用通行帯」とい う。)を指定しかつ、他の車両「小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行 帯を指定すること。 | 専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点 |
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路線バス等 |
327の5 |
交通法第20条の2第1項道路標識により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 | 路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス専用通行帯内の必要な地点 |
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牽引自動車の |
327の6 | 交 通法第75条の8の2第2項の道路標識により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が当該本線 車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(以下「第一通行帯」という。)を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 | 重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間にかかる第一通行帯の前面及び第一通行帯内の必要な地点 |