文字のサイズ

進行方向別通行区分、原動機付自転車右折方法(二段階)、原動機付自転車の右折方法(小回り)、環状の交差点における右回り、平行駐車、直角駐車、斜め駐車、警笛鳴らせ、警笛区間

図 柄 種 類 番 号 表示する意味 設置場所

進行方向別
通行区分

327の7-A

交通法第35条第1項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第34条第5項本文の規 定によることとされる交差点において左折または右折する原動機付自転車を除く。以下この項に同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する こと。 車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点

 

 

進行方向別
通行区分

327の7-B

進行方向別
通行区分

327の7-C

進行方向別
通行区分

327の7-D

原動機付自転車の右折方法  
(二段階)

327の8

交通法第34条第5項の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことを指定すること。 交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことを指定する道路の区間又は場所内の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端。

原動機付自転車の右折方法
(小回り)

327の9

交通法第34条第5項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。 交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端寄るべきことを指定する道路の区間又は場所内の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端。

環状の交差点における右回り通行

327の10

交通法第4条第3項の道路標識により、車両の通行の用に供する部分が環状の交差点(以下この項において「環状の交差点」という。)において、車両が右回りに通行すべきことを指定すること。 車両が右回りに通行すべきことを指定する環状の交差点の手前の必要な地点における左側の路端

平行駐車

327の11

交通法第48条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第49条の3第3項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端

直角駐車

327の12

交通法第48条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第49条の3第3項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端

斜め駐車

327の13

交通法第48条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第49条の3第3項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端

警笛鳴らせ

328 交通法第54条第1項第1号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警笛を鳴らさなければならない場所を指定すること。 車両及び路面電車が警笛を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端

警笛区間

328の2 交 通法第54条第1項第2号の道路標識により、車両及び路面電車が左右の見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとす るときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間(以下この項において「警音器を鳴らさなければならない区間」という。)を指定すること。 車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端
一覧へ戻る