図 柄 | 種 類 | 番 号 | 表示する意味 | 設置場所 |
徐行 |
329 |
道路法第46条第2項若しくは第47条第3項若しくは車両制限令第10条の規定に基づき、又は交通法第42条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。 | 車両及び路面電車が徐行すべき区間を指定する道路の区間の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 | |
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前方優先道路 |
329の2 |
交通法第36条第2項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路としてしていすること。 | 優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端 |
一時停止 |
330 |
交通法第43条の道路標識により、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。 | 両及び路面電車が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端 | |
前方優先道路・ |
330の2 |
交通法第36条第2項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路と指定し、かつ、同法第43条の道路標識により、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。 | 優先道路と交差する道路の当該交差点の手前の直近の必要な地点における左側の路端 | |
歩行者通行止め |
331 |
交通法第8条第1項の道路標識により歩行者の通行を禁止すること。 | 歩行者の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における右側の路端又は歩道の中央 | |
歩行者横断禁止 | 332 | 交通法第13条第2項の道路標識により歩行者の横断を禁止すること。 | 歩行者の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における両側の路端 |