図 柄 | 種 類 | 番 号 | 表示する意味 | 設置場所 |
並進可 |
401 | 交通法第63条の5道路標識により、普通自転車が他の普通自転車と並進(3台以上の並進となることを除く。以下この項において同じ。)することができるとすること。 | 普通自転車が他の普通自転車と並進することができるとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 | |
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軌道敷内通行可 |
402 | 交通法の第21条第2項第3項道路標識により、自動車が軌道敷内を通行できることとする。 | 自動車が軌道敷内を通行できることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
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駐車可 |
403 | 交通法の第46条又は第48条の道路標識により、車両が駐車できることとする。 | 車両が駐車できることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
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停車可 |
404 |
交通法の第46条又は第48条の道路標識により、車両が停車できることとする。 | 車両が停車できることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
優先道路 |
405 | 交通法の第36条第2項の道路標識により、優先道路として指定すること。 | 優先道路として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 | |
中央線 |
406 |
道路の中央であること又は交通法第17条第4項の道路標識による中央線であること。 | 道路の中央線を示す必要がある道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 | |
停止線 | 406の2 | 車両が停止する場合のいちであること。 | 車両の停止位置を示す必要がある地点における路端 |