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道路標識で使用される車両の種類の略称

1)車両の種類の表示は、標識令別表第二備考一の(六)に規定する車両の種類の略称を用いて標示される。

2)上記1)によるもののほか、必要がある場合は、規制の具体的内容により次のような標示がすることができる
・政令大型車  ・通学通園バス  ・通勤送迎バス  ・○○関係車  ・貨物の積卸しを除く

車両の種類 略 称
大型自動車 大    型
大型自動車、特定中型自動車及び大型特殊自動車
大 型 等
中型自動車 中    型
特定中型自動車 特 定 中 型
準中型自動車 準 中 型
普通自動車 普    通
大型特殊自動車 大    特
大型自動二輪車及び普通自動二輪車(道路交通法施行規則第2条の表備考の規定により二輪の自動車とみなされ、かつ、同表の大型自動二輪車又は普通自動二輪車に区分される三輪の自動車を含む。) 自 二 輪
長さが3.3m以下、幅が1.4m以下、高さが2m以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、総排気量が0.660リットル以下のものに限る)
小型特殊自動車 小    特
一般原動機付自転車 原    付
特定小型原動機付自転車 特 定 原 付
特例特定小型原動機付自転車 特例特定原付
二輪の自動車及び原動機付自転車 二    輪
道路交通法施行規則第24条第2項に規定する小型二輪車及び一般原動機付自転車 小 二 輪
普通自転車 自 転 車
トロリーバス ト ロ リ ー
もっぱら人を運搬する構造の自動車 乗    用
大型乗用自動車 大    乗
中型乗用自動車 中    乗
特定中型乗用自動車 特 定 中 乗
準中型乗用自動車
準 中 乗
大型乗用自動車 バ    ス
乗車定員が30人以上の大型乗用自動車 大 型 バ ス
大型バス以外の大型乗用自動車 マ イ ク ロ
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 路 線 バ ス
普通乗用自動車 普    乗
道路運送法第3条第2項第3号に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 タ ク シ ー
大型乗用自動車以外の大型自動車、中型乗用自動車以外の中型自動車、準中型乗用自動車以外の準中型自動車及び普通乗用自動車以外の普通自動車 貨    物
大型自動車である貨物自動車 大    貨
大型乗用自動車以外の大型自動車、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車及び大型特殊自動車 大 貨 等
中型乗用自動車以外の中型自動車 中   貨
特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車 準 中 貨
普通自動車である貨物自動車 普    貨
車の総重量が750Kgを超える車をけん引しているけん引自動車 け ん 引
高齢運転者等標章自動車
標 章 車
自動車の種類は、道路交通法施行規則第2条で次のように定められています。
大型自動車 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が11,000Kg以上のもの、最大積載量が6,500Kg以上のもの又は乗車定員が30人以上のもの
中型自動車 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が7500Kg以上11,000Kg未満のもの、最大積載量が4,500Kg以上6,500Kg未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のもの
準中型自動車 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が3,500Kg以上7,500Kg未満のもの又は最大積載量が2,000Kg以上4,500Kg未満のもの
普通自動車 車体の大きさ等が、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車
大型特殊自動車 カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの
大型自動二輪 総排気量が0.400Lを超え、又は定格出力が20.00KWを超える原動機を有する二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
普通自動二輪車 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの
小型特殊自動車 特殊な構造のもの(農耕作業用トラクターなど)で車体の大きさが長さ4.70m以下、幅1.7m以下、高さ2.00m以下にあてはまり、最高速度が15Km/h以下のもの(エンジンの総排気量が1.500cc以下のものに限る)
備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。
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