- 高さの制限は、原則として、車道面上3.8m未満の範囲に構造物がある場合に行われます。なお、交通量、大型車両交通量、前後の道路状況、適正車道幅員等を勘案し、制限する高さ等は、「道路法第47条第3項による通行制限について」(昭和53年12月1日付通達)により定められています。この場合当該限度をこえる車両の通行を禁止するときは、「高さ制限(321)」を通行禁止区間の前面の左側の路端又は当該制限に係わる陸橋、跨道橋に設置すること、となっています。
- トンネル、跨道橋等が通行車両により破壊されることのないように、その手前に制限高さに設置した門柱を設置することがある。この場合門柱には「高さ制限(321)」を取り付けることになっています。