案内標識「著名地点(114-B)」を除く道路標識の標示板の取付角度(標示板を路面へ投影した場合の車両進行方向に対する角度)は、設置方式及び標識の種類により次に掲げるものを標準とします。
(1)路側式
1)警戒標識及び案内標識
ほぼ直角(80度~90度)とする。
2)規制標識及び案内標識
①②及び③の場合を除き、直角又は斜め(45度~90度)とする。
②道路の中央に設置する場合は直角とする。
③「一方通行(326-A)」にあたっては、平行又は斜め(0度~45度)とする。
(2)オーバーハング式(片持式)及びオーバーヘッド式(門型式)
原則として道路進行方向に対し直角とする。案内標識「著名地点(114-B)」については、道路及び歩行者交通の状況により適切な方向に取り付けるものとする。
路側式道路標識の取付角度
標識の種類 |
取付角度 |
例 図 |
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案内標識及び警戒標識 | 道路とほぼ直角 | ||
規制標識 |
一般的な場合(下記以外) | 道路と直角又は斜め | |
「一方通行(326-A)」 | 道路と平行又は斜め | ||
「歩行者横断禁止(323)」 | 道路と平行 | ||
・「指定方向外進行禁止(311- A~F)」及び「安全地帯(408)」 ・「通行止め(301)」、「自転車 専用(325の2)」、「自転車及 び歩行者専用(325の3)」及 び「歩行者専用(325の4)」 ・オーバーハング式(片持式)又 はオーバーヘッド式(門型式) によって設置するもの(くぶん 1、2並びに3の(1)及び(2) を除く。 |
道路と直角 |